作品がプロジェクト/制作の芸術的価値に寄与する性質を有するため、 借用者は以下の条件が満たされていることを確保しなければならない:
1. 紛失または破損 – アイテムが返却されない場合、貸与者は借用者に対し、販売価格の全額を請求する権利を有します。返却されたアイテムが損傷している、または著しく劣化している場合、貸与者はその裁量により、全額または一部の費用を請求することができます。
2. 商業利用および第三者利用 – 本契約に定める通り、作品は告知されたプロジェクトおよび用途にのみ使用することができる。商品が商業/広告目的で使用された場合、別の目的またはプロジェクトに使用された場合、または貸与者に通知されることなく第三者に外部使用のために譲渡された場合、各商品の購入価格の50%に相当する最低料金が適用され、違反の重大性に応じて貸与者の裁量により調整される。
3. 返却の遅延 – 借用者は、商品が返却されるまで、商品の購入価格の5%を1日あたりの遅延料として支払うものとする。この料金は、「セクション b, 1. 返却スケジュール」に定められた期日を過ぎて返却されなかったすべての商品に適用される。
4. 輸入税 – 返却時の書類不備により発生した輸入税については、借用者の責任となり、発生した関税および税費用を全額返金するものとします。貸与者は、返金手続きに必要な支払証明書を適時提供します。
5. クレジット表記の不履行 – 本契約の「セクションd、1.および2.」に定められた通りに貸与者がクレジット表記されない場合、公開物内で視認できる各商品につき、商品の購入価格の25%の契約違約金が適用される。
6. 公開物の提出の遅延 – 素材(写真または動画)が公開後14日以内に「hi@juliabajanova.com」へ提出されない場合、商品の購入価格の2%に相当する費用が、提出が完了するまで1日ごとに適用される。
すべての料金は、請求書発行日から14日以内にお支払いください。貸与者から2回目の督促後も支払いが行われない場合、法的手続きが開始される可能性があります。
3. 条項の有効性 – 本契約のいずれかの条項が無効と判断された場合でも、当事者の意図を可能な限り保持しつつ、その条項が有効となるように必要な修正が加えられるものとします。
4. 準拠法および管轄 – 本契約は、ドイツの法律に準拠し、その抵触法および1980年4月11日付「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の適用は除外されます。紛争はすべて、ドイツ・ベルリンにある julia bajanova の登録所在地の通常裁判所に専属的に提起されるものとします。ただし、上記にかかわらず、julia bajanova は、世界中のいかなる管轄権を有する当局に対しても、仮処分または差止命令を申し立てることができます。
更新日:2026年4月28日
https://www.juliabajanova.com